先日、東京へ当院が所属する日本柔整外傷協会の顧問である医師であり弁護士でもある鈴木先生の保険のあり方や当たり前のルールなどを医師・弁護士の観点から講義を聞きに行って来ました。
診療報酬の一部は税金であるという認識の重要性、医師の保険のルール、柔道整復師(整骨院)の保険ルールをしっかり理解し勉強し続けることが大事だと実感しました。
柔道整復師(整骨院)で健康保険を使った治療を受けるには決まりがあります。
いわゆる、ケガといわれる急性期に損傷したものは健康保険を使った治療が可能です。
肩こりなどの慢性期の疾患は自費診療(当院では鍼灸、矯正、ライズトロン)の適応です。
このルールを健康保険を取り扱うもの(整骨院)が理解するのは当たり前ですが、健康保険を使う側(患者さん)もしっかりとご理解いただいて受診して下さい。
何度も書きますが、
急性期、ケガ➡健康保険での治療可
慢性期、肩こり➡健康保険不可、自費である鍼灸・矯正・ライズトロンの適応
保険を取り扱う側、使う側お互いルールを守ることでより高度な治療も可能になりますし、正しい税の使われ方で健康保険の維持にもつながります。
はな鍼灸・整骨院ではこのルールのもと急性のケガからなかなか治らない慢性疾患まで対応しています!!
お気軽にご相談下さい(^O^)/
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